有視界気象状態の条件下で認められている飛行方式で、パイロットの目視に頼って飛行を行う。高度3000メートル以上であれば、飛行視程が8000メートル以上で航空機からの垂直距離で上方と下方に各300メートルの範囲内に雲がなく航空機からの水平距離1500メートルの範囲内に雲がない場合、高度3000メートル以下では、管制区または管制圏を飛行する航空機については、飛行視程が5000メートル以上で垂直距離で上方と下方に各300メートルの範囲内に雲がなくまた水平距離600メートルの範囲内に雲がないこと、あるいは管制区または管制圏以外を飛行する場合には、飛行視程が1500メートル以上で、航空機からの垂直距離で上方に150メートル下方に300メートルの範囲内に雲がなく水平距離600メートルの範囲内に雲がないこと、などといった有視界気象状態の場合に限って、この方式で飛行が行える。