日本の航空法では、次のものを航空機事故と定めて、機長が国土交通省に報告する義務を定めている(機長が報告できない場合には航空機の使用者)。(1)航空機の墜落、衝突または火災。(2)航空機による人の死傷または物件の破損。(3)航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く)または行方不明。(4)他の航空機との接触。(5)その他国土交通省令で定める航空機に関する事故。この(5)に当てはまるものとしては、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ、フェアリングのみの損傷を除く)を受けた事態と定められている。