ワンクリック契約。閲覧を成人に限定している性的な内容を提供するアダルトサイト、出会い系サイトなどのWebページ上にある、「入場する」「もっと見る」といった文章や図版をクリックする、あるいは、女性名などで送りつけられてきたメールに記述されているURLをクリックすると、「入会」や「契約」が成立したという画面が表示され、料金を支払うことを促される詐欺の一種。ワンクリック不正請求ともいう。電子消費者契約法(2001年施行)では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させる必要があり、これが行われない場合には、その申し込みは無効となるので請求に応じる必要はない。なかには、IPアドレスや契約プロバイダー、携帯電話の個体識別番号などを表示させ、個人情報を取得できると脅す場合もあるが、通常、そこから住所、氏名等の情報を得ることはできない。