正式名称は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律で、一部を除き2003年9月13日に施行。同法の対象となる出会い系サイトとは、インターネット上で異性間の出会いの場を提供する掲示板やチャット等を指し、出会い系サイトを使って18歳未満の児童に性交渉や金品の授受を伴う交際の勧誘を促した者には、6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。誘った児童も処罰の対象となるのが同法の大きな特徴で、サイトの運用者にも18歳未満の利用を防止するため年齢確認が義務づけられる。