2005年4月に施行。正式名称は基本法則と民間の個人情報保護を定めた個人情報の保護に関する法、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法」、「情報公開・個人情報保護審査会設置法律」、個人情報保護法の対象となるのは、個人情報を取得・利用・管理する「個人情報取扱事業者」のうち、5000件以上の個人情報を扱うもの。同法の施行後、事業者は個人情報の取得・利用目的を明確にして顧客に分かりやすく伝えねばならず、本人からの個人情報の開示や利用停止などの要求を受ける窓口も設置する必要がある。扱っている個人情報を正確に把握しておくことも重要で、個人情報の漏えい等を防ぐ高度な安全管理も求められる。