改正著作権法(2010年1月1日施行)により、権利者に無断でネット上にアップロードされている音楽や映像、ソフトウエアなどの著作物を、違法なものと知りながらダウンロードする行為が違法とみなされるようになった。改正前は、権利者に無断で著作物をアップロードすることは違法とされたが、私的利用目的のダウンロードなら法的責任は問われなかった。さらに、12年の同法改正によって同年10月1日から違法ダウンロードに刑事罰も設けられた。2年以下の懲役か200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。他にも、著作権者から民事訴訟を起こされる可能性がある。またファイル共有ソフトを利用して映画や楽曲などのファイルを自分のパソコンにダウンロードした場合、ダウンロード後は、そのファイルを他のユーザーがダウンロードできる状態になるため、罰則のあるアップロードとみなされる場合もあるので注意を要する。