正式には「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」という。2011年6月に参院本会議で可決、成立し同年7月に施行された。同法では、コンピューター・ウイルスを作成・提供した場合だけでなく、取得・保管しても処罰の対象となる。ただし、この罪は故意犯が対象となるため、意図せずにウイルスと同様の動作をするプログラムを作成した場合には犯罪は成立しない。12年1月には、ウイルス作成罪初の適用事例として、インターネットのサイトに自作のコンピューター・ウイルスを仕掛けた疑いで、アニメ情報の掲示板を運営していた無職の男が大阪府警に逮捕・送検されている。