絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)。1973年にワシントンで採択されたため、この和名がある。いくつかの客観的な基準により、保護すべき種を国際商取引を全面禁止する「附属書1」、輸出許可証が必要な「附属書2」などに掲載する。締約国に異論があれば、留保することができ、鯨類は「1」に掲載されているが、捕鯨国は留保している。2007年に、ヨーロッパウナギが「2」に掲載された。今後、水産物の掲載が増えていくと予想される。