元来は「説明のできること」または「申し開きのできること」を指す。行政など権力を行使する側には、施策について情報を開示し、一般の人々に納得できるように十分に説明する義務と責任がある、という意味でアメリカで使われてきた。当初は行政や企業を主な対象としてきたが、専門家対非専門家という図式のなかで、この言葉が科学技術分野にも拡張されて使われるようになった。科学技術の研究者は、特定の領域の専門家であるだけではなく、研究を遂行するに当たって、資金などの援助を一般社会から直接・間接に受けている。したがって、研究の内容を社会に対して説明する責任と義務があるというわけだ。工学分野の研究や巨大科学などでは、この考えには妥当性がある。しかし、この立場を過度に推し進めると、一般社会に意味を説明しがたい純粋基礎科学の領域に悪影響が及ぶ危険がある。学問の自由とのバランスへの配慮が必要とされる。