すべての学校において障害のある幼児・児童・生徒の支援を行う、特殊教育のこと。ひいてはすべての子どもに対する教育の質の向上を目指している。2005年4月発達障害者支援法の施行を受け、発達障害のスクリーニングによる早期発見、手厚い療育制度・施設の整備、疾患の正確な理解の普及、障害者の自立支援を目指している。発達障害とは、脳機能の異常により、幼児期、児童期および青年期から、精神的あるいは身体的機能に障害がみられ、学習や運動機能、対人関係機能、自立した生活能力の発達に制限がみられる障害の総称。アメリカ精神医学会(APA)発行のDSM-4(精神疾患の分類と診断の手引き、第4版)によれば、精神遅滞、学習障害、運動能力障害、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、哺育・摂食障害、チック障害、排泄障害があるが、一般には障害の原因や症状についての誤解もある。発達障害の中には、完全な治癒が難しいものがあるが、環境の整備により、症状を抑制したり、本人の得意な分野の能力を伸ばし、就労を可能にする効果がみられる。そのため子ども一人ひとりの教育ニーズに応じた教育的配慮を行うことが、特別支援教育の目標である。