英語圏では、消費者用の契約書、製品取扱書、行政文書などは、一読してすぐにわかる簡明な文章で書くことが求められ、それを法令化しているところもある。日本でもこういった問題が意識されるようになっている。最近では、保険約款の見直しが始まった。生命保険や損害保険の契約書は小さな字で長々と書かれていて難解である。そのためか、契約者は内容を知らずに、あるいは誤解して請求し、不払いになるケースが目立つ。「第1項ないし第4項に」とある場合、普通は「または」と解釈しがちであるが、法律的には「第1項から第4項までに」の意味だという。