映画館などで盗撮された動画や音声が海賊版DVDとして販売されたり、ネット上で配布されるのを防止する法律。これまでは著作権法第30条第1項に私的使用目的による複製は著作権者の許諾を得ることなく行うことができるという例外規定をたてに私的使用と主張されれば、罪に問えなかった。だが、海賊版による損害が莫大なもの(2005年で180億円)になり、この法が07年5月30日から施行され、違反者は10年以下の懲役や1000万円以下の罰金が科されることになった。日本国内で最初の有料上映日から8カ月以内の映画を盗撮した場合という期限がつけられているのは、日本で上映される映画はほとんどがその期間内であることからだ。ただし、それ以降も盗撮を容認するわけではなく、盗撮お断りの姿勢を明示し、観客がそれを順守することを条件に入場券を発売するという立場をとっている。