音楽の著作権のうち、実演家(歌手や演奏者)、レコード製作者、放送事業者などにかかわる権利は、著作権法では著作隣接権と呼ばれる。演奏を録音する権利、放送する権利、インターネットなどで送信できるようにする権利、レコードを製作する権利、レコードが放送されたときに二次使用料を受け取る権利、譲渡権、貸与権など細かな規定がある。保護期間は音を固定(録音)したとき、もしくは発行したときから50年間。たとえば、著作隣接権者はCDの放送を禁止はできないが、放送されると、実演家(歌手や演奏者)は日本芸能実演家団体協議会を通じて、レコード製作者は日本レコード協会を通じて、放送事業者に使用料を請求することができる。近年はITメディアの進展に著作権法の対応が後手にまわることも多く、著作隣接権についてもさまざまな議論が起こっている。