2001年4月の薬事法改正により、化粧品に配合されているすべての成分をパッケージに表示することが義務づけられている。医薬部外品については06年4月より業界自主基準というかたちで全成分表示することになっている。従来、化粧品に表示義務があったのは、「ごくまれにアレルギー等の皮膚障害を起こすおそれのある成分」として指定された一部の成分だけだった。化粧品の「全成分表示」は、製品を購入する際に、自分に合うものかどうかを判断するひとつの基準になると同時に、万一トラブルが起きてしまった場合に、皮膚科専門医が要因を判定する手がかりになる。