正式名称は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」。2008年6月制定、09年6月施行。ペットフードの製造に関する規制を行うことで愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もってペットの健康を保護し動物愛護に寄与することが目的。農林水産大臣および環境大臣が定めた成分規格および製造方法を満たさないイヌネコ用ペットフードの製造、輸入、販売を禁止する。販売するペットフードに賞味期限や製造業者などを表示させるほか、製造業者や販売業者の届け出も義務づける。有害な物質が混入したフードが流通した場合は、製造業者、輸入業者、販売業者に対して廃棄、回収などの必要措置を命ずることができる。ただし厳しい財政事情の中、検査体制の整備には不安の声もある。