複数の犬や猫を飼うことであるが、動物愛護法などで問題にされるのは適正な飼育ができないほど多数の犬猫を飼い、騒音や悪臭の発生、毛の飛散、多数の昆虫の発生などで周辺の生活環境を損ない、また動物たちが衰弱するなどの虐待を受ける恐れもある場合のことで、「多頭飼育崩壊」ともいう。2012年の改正動物愛護法では、自治体による命令・勧告の対象とできる具体的な事象が明確化され、また多頭飼育崩壊の予防措置として、自治体が条例によって多頭飼育に対する届け出制度を定めることができることも明記された。ただし、すでに条例として多頭飼育に届け出制度を導入している自治体は、茨城県(犬10頭以上)、滋賀県(犬猫10頭以上)、鳥取県(犬猫10頭以上)、山梨県(犬猫10頭以上)、佐賀県(犬猫6頭以上)、新潟県(犬猫10頭以上)、長野県(犬10頭以上、猫10頭以上、または犬猫10頭以上)。