畜産動物および実験動物以外の動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を取り扱う業種。改正動物愛護法で、従来の動物取扱業をすべて第一種動物取扱業とし、新たに第二種動物取扱業を設置。第一種動物取扱業者は自治体に登録が必要。第二種動物取扱業者は届け出が必要。第一種動物取扱業には、販売(ペットショップ、ブリーダー、インターネット等による通信販売業など)、保管(ペットホテル、ペット美容室、ペットシッター)、貸出(ペットレンタル、ペットモデルやペットタレントなどの動物派遣業)、訓練(動物の訓練・調教業)、展示(動物園、水族館、動物サーカス、乗馬施設、ふれあいを目的とするアニマルセラピー業、ペットカフェ)、競りあっせん(動物オークション)、有償で動物を譲り受け飼養する老犬・老猫ホームがある。第二種動物取扱業は営利性のない業種で飼養施設を設置して動物の譲渡・展示などを行うものとされ、アニマルシェルターで飼養し譲渡活動を行う愛護団体などが想定されているが、対象となる施設の詳細については今後、省令で定める予定。