不治の病や認知症などで自分が入院した後または死後、ペットの飼育を新しい飼い主に委託するために財産を信託会社に預けること。2006年の改正信託法でペットのために財産を残すことが可能になった。新しい飼い主や施設を決めた上で法的手続きをすることが必要。飼い主自身を代表とする管理会社を設立しペットに残したい金額を信託会社に移し、ペット信託契約書および遺言書の作成を行う。新しい飼い主に飼育費を毎月振り込んだり、飼育状況を監督したりすることが可能。ペット信託に関する相談を請け負うNPO法人や行政書士などを介して行うのが一般的。ペット飼育者の高齢化で注目を浴びつつある。