安全な農産物を提供するために、農薬に登録制度を設け、販売および使用を規制する法律。2003年の改正で、(1)無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止、(2)食用作物や飼料作物に農薬を使用する場合、農薬登録時に定められた適用作物、使用量、使用総回数等を守ることを義務づけ、違反した場合は罰則が科せられる。06年5月には、現在世界で使用されているほぼすべてに当たる約800品目の農薬について残留基準値を超えたり、残留基準が設定されていない農薬では、0.01ppm以上検出されたりした場合、生鮮品ばかりでなく加工品も販売禁止措置がとられるポジティブリスト制度がスタートした。