その原材料に照らし農作物等、人畜および水産動植物に害を及ぼす恐れがないことが明らかなものとして、農林水産大臣および環境大臣が指定する農薬をいう(改正農薬取締法)。2002年に国内で登録されていない農薬を輸入・販売する「農薬取締法」や「毒物及び劇物取締法」の違反事件が相次ぎ発覚した。そのような事態を防ぐため、同年無登録農薬の製造や使用を禁止する改正農薬取締法が制定された(03年3月施行)。これにともない、従来農作物病害虫の防除に使用されていた薬剤や天敵のうち、安全性が明らかなものは、この法令の改正で規制されないようにするために、本制度が定められた。現在、特定防除資材として認められているものは重曹(イチゴ、トマト、バラの灰色かび病と、キュウリ、イチゴ、バラなどのうどんこ病に薬効がある)、食酢(イネのばか苗病などに対する種子消毒剤として)、および使用される場所と同一の都道府県(離島は別に定められている)で採取されている天敵(有害でない昆虫およびクモ類に限る)である。