地方公共団体などが都市部にある田畑、草地や山林などを、その所有者から一定期間(5年以上)借り受け、地域住民が利用できるように公開された緑地のこと。2007年3月末現在全国に129カ所、71.5haある(国土交通省調べ)。都市部では屋敷林などを公共の場として開放してもらうことにより緑を確保できる。一方、地権者には公共団体等が緑地の管理をすることにより、その負担が軽減される優遇税制で土地の所有コストが軽減されることや、緑地環境整備総合支援事業により、緑地の公開に必要な施設整備が国の補助対象となるなどのメリットがある。市民緑地を公園化したり、散策道やビオトープ、花壇などを整備し、地域住民の憩いと自然観察の場になっている例も多い。