正式には国税となる「揮発油税及び地方道路税」で、道路特定財源となる目的税。揮発油税は1957(昭和32)年に施行された揮発油税法に基づくもので、製造所から出荷されるときに課税される。施行当時の課税額は1リットル当たり28.7円となっていたが、73~77年度の「道路整備五カ年計画」の財源不足に対応するために、74年度から暫定措置として25.1円が加えられるようになり、現在も計53.8円の税額が課されている。暫定税率については延長が繰り返され、2008年3月31日には延長法案の議決が遅れたことでいったんは失効となったが、衆議院で再議決されたことで復活。08年5月1日~18年3月31日までの期間において、再び暫定税率を加えた税額が課せられることになった。一方、政府は08年5月、次年度より道路特定財源を一般財源化する方針を発表した。