2013年12月1日より施行された道路交通法では、大きく三つの点で改正が行われている。一つめは「悪質・危険運転者への対策」で、無免許運転や不正な方法で免許を取得した場合の罰則は、改正前の「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられた。また、無免許運転幇助(ほうじょ)に対する罰則も新設され、無免許運転をすることを知りながら自動車等を提供すると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっている。また、運転者が無免許であることを知りながら自己を運送することを要求・依頼して同乗すると「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となる。なお、無免許運転の反則基礎点数は25点に引き上げられている。二つめが「自転車の検査等に関する規定の新設」で、競技用のトラックレーサー(ピストバイク)のように、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていない自転車で公道を走行し、交通の危険を生じると認められる時、警察官は停止させてブレーキの検査ができる。さらに危険と認められる時は、危険防止のための応急措置を命じることができ、これに必要な整備ができない場合、直ちに運転しないよう命じることができる。検査拒否や応急措置命令に違反すると「5万円以下の罰金」となる。三つめが「軽車両の路側帯通行に関する規定の整備」。軽車両である自転車が走行できる路側帯は、道路の左側に設けられた部分に限られ、右側通行をした場合は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる。