高校、大学の野球活動に対する理念。1946年12月に学生野球基準要項として制定され、50年1月の改正で現在の名称になった。第13条第2項では「選手または部員は、いかなる名義によるものであっても、プロ野球球団から入団などを条件として契約金の前渡しや金品の支給、貸与、その他の利益を受けることができない」と定めており、違反した場合には日本学生野球協会の審査室で審議され、選手や監督には警告、謹慎、出場禁止の処置が取られる。全日本大学野球連盟の規定によると、金品授受の事実が認められた場合、野球部は該当者を退部させなければならない。