AEOとは認定事業者を意味する。国際物流が高度化する中で、セキュリティーの確保と貿易の円滑化、効率化を両立させる制度として、欧米先進国間で運用されている。制度は、世界税関機構が法令順守や内部統制などの基準を定め、各国がセキュリティーの確保と法令順守に優れた国内事業者をAEOに認定、認定された事業者には、税関手続きの簡素化や手数料軽減などの優遇措置が与えられる。日本でも、荷主などを含む輸出入業者、倉庫業者を対象に、2001年からAEO制度が整備・運用されてきたが、国際競争力の強化や一層のスピード化が求められていることから、08年に関税法が改正され、欧米と同様に、通関業者や、船会社、航空会社、荷主と輸送業者を仲介するフォワーダーといった国際運送事業者など、できる限り広い事業者をAEOの対象とする、制度の見直しが図られた。また、通関を円滑化するために、各国間のAEO制度を相互認証する動きが活発化しており、日本も、08年5月14日にニュージーランドとの間で、他国とは初となる相互認証に合意した。