金融商品取引法は、2006年6月に、リスクのある金融商品の取引を幅広く規制する目的で成立した法律。08年6月6日に、日本の金融・資本市場の競争力強化を目的とする改正法が成立した。改正法のおもな内容は以下の通り。(1)プロ向け市場の創設。参加者を機関投資家などのプロ投資家に限定することで、現行の規制開示を免除し、日本市場に巨額な資金を呼び込む。(2)上場投資信託(ETF)の多様化。ETFの投資対象を債券、不動産投資信託に拡大し、さらに、日本では難しかった商品先物、主要な外国株価指数連動も対象にできるようになる。(3)銀行、証券、保険間のファイアウオールの見直し。同一グループ内の役職員兼務規定を廃止し、一体的な経営戦略が可能となる。(4)銀行、証券などの業務範囲の見直し。イスラム金融などの新規業務に銀行本体が参入できるようになるほか、証券取引所や銀行、保険会社にも排出量取引が解禁される。(5)課徴金制度の見直し。課徴金の金額、範囲が見直され、インサイダー取引や有価証券報告書など、開示書類の虚偽記載では実質2倍程度に引き上げられるほか、大量保有報告書の虚偽記載も課徴金の対象に加える。