過疎地域に認定された市町村が発行する地方債。過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)による財政上の優遇措置の一つで、学校や地場産業の振興施設、観光施設など、公共施設の整備費として起債が認められている。償還金の7割を地方交付税として国が補てんするため、人口流出や高齢化に伴う財政難に悩む過疎地域の重要な財源となっている。公営病院は、病床数100床未満、外来患者数1日平均200人未満の「不採算地区病院」に限って起債が認められていたが、2008年に要件が緩和され、従来の約3倍の市町村で過疎債による整備が可能となった。現行の過疎法は、2000年に施行された10年間の時限立法で、人口減少率や財政力が要件に該当する市町村を「過疎地域」として認定し、支援を行うもの。同法の財政上の優遇措置には、ほかに国庫補助率のかさ上げなどがある。