企業統治(コーポレートガバナンス)の上で、取締役が経営を監督し、執行役が業務を執行する形態の会社のこと。株主総会に提出する取締役の選任や解任議案の内容を決める指名委員会、取締役や執行役の職務の適否を監査する監査委員会、個人別の役員報酬を決める報酬委員会の三つの委員会を設置し、取締役は委員会を通じて監督に専念し、業務の執行は取締役会が選任する執行役にすべて委ねられる。また、委員会は3人以上の取締役で組織され、その過半数が社外取締役でなければならない。経営の監督機能と業務の執行機能の分離の徹底を図っているのが特徴で、欧米では一般的な企業形態。日本では2003年施行の商法改正によって委員会等設置会社として導入が図られ、06年施行の新会社法で委員会設置会社の名称に変わった。ただし、社外取締役の選任をはじめ、導入にはコストがかかるなどの声もあり、日本監査役協会の調査では委員会設置会社を導入したのは61社、東証上場企業の2%未満と普及が進んでいない。