再生可能エネルギーによる発電の普及を促進する法律。再生可能エネルギー法、再生エネルギー特措法などと報道されることもある。正式名称は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」で、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電した電気を、電気事業者が固定価格で買い取ることを義務づけるもの。再生可能エネルギーについては、二酸化炭素の排出を削減するといった観点から、東日本大震災前から普及に向けた取り組みが検討されていたが、福島第一原子力発電所事故を受け、原発の新設が難しい情勢にあることから、同エネルギーの利用拡大を促す法整備が急がれた。菅直人前首相が法案成立を退陣条件の一つとしたため、政局の材料になったとして野党の反発を招いたが、与野党協議を経て2011年8月26日に成立した。電力会社による買い取り価格は経済産業省が決めるが、その際、資源エネルギー庁に新設する第三者委員会(調達価格等算定委員会)が、価格算定の方法などを国会に報告することになっている。買い取り価格は電源の種類や規模別に決められ、電力使用の多い産業は負担を軽減されるが、電力会社の買い取り費用は企業や家庭の電気料金に上乗せされるため、負担の公平をどう実現するかなど、課題も残る。この法律は12年7月から施行され、21年3月31日までの間に抜本的な見直しを行う。