コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパンのフランチャイズ(FC)の加盟店経営者が、2009年8月に設立した労働組合。名称はコンビニ加盟店ユニオン(本部・岡山市)。コンビニ加盟店経営者で組織する労働組合は全国初で、他のFC加盟店にも参加を呼びかけ、FCチェーン本部と加盟店との対話の場を作り、チェーン店の枠組みを超えて、労働環境の改善を目指すことを目的としている。セブン-イレンブン・ジャパンと加盟店は対等の立場を建前としていたが、本部が優越的な地位にあり、加盟店は過酷な労働環境を強いられ、さらに価格決定権は本部側が持っていることから商品の値引き販売は許されなかった。加盟店は本部から商標の使用、営業指導を受ける見返りとして、売上高から一定のロイヤリティーを払う契約を結び、もし商品が売れ残った場合には、店側が原価の一定額を負担することになっている。加盟店の一部が行った、総菜や弁当のような販売期限のあるデイリー品を見切り販売(販売期限の迫ったデイリー品を値引き販売すること)したことに対し、本部は契約違反を主張した。09年6月22日、公正取引委員会はセブン-イレンブン・ジャパン本部に対して独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令(不当表示をやめさせ、今後繰り返さないように命じる行政処分)を出し、セブン-イレブン側は8月にこれを受け入れている。