2011年12月7日に法務省の法制審議会が、日本企業のガバナンス強化を目的とした会社法制見直しの中間試案を公表した際に、新しい会社形態の選択肢として示され、注目を集めた形態の会社。過半数が社外取締役からなる、3人以上の取締役で構成する、監査・監督委員会を設置して経営を監査する。現行法上の監査役設置会社と異なる点は、権限の強い取締役が監査役となることで、従来の監査役よりも経営へのチェック体制が強化されることがあげられる。その一方、権限そのものは監査に限定される。委員会設置会社と監査役設置会社の中間的な存在とされる。