著作権法の改正案(著作権法の一部を改正する法律案)が、2012年6月20日に参議院本会議で可決、成立した。著作権法とは、知的財産権の一つである著作権の範囲を定めた法律。主な改正内容は次のとおり。(1)写真や録音、録画などで著作物を作成する場合、撮影などの背景に写り込んだ別の著作物は著作権の侵害にならない、(2)国立国会図書館は絶版などの著作物について公立図書館などに自動公衆送信(テレビやインターネットなどに送信すること)できる、(3)国立公文書館の長などは、著作物の保存や公開目的などで著作物を利用できる、(4)これまで私的利用に限り違法とされなかったDVDなどのリッピング行為(DVDのデータをパソコンにコピーして、DVDプレイヤー以外の機器でも再生できる形式に変換すること)も規制の対象とする、など。また、本改正案の提出後に出された修正案により、(5)海賊版など違法アップロードされた動画や楽曲と知りながらダウンロードした場合は2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金が科される、という内容が急きょ追加された。この修正案による違法ダウンロードの罰則化については、音楽業界の強い要望があったために追加されたとされている。審議期間が短かったこと、修正案のみが議員立法であること、違法性の立証が難しい、など問題も多く、批判の声も上がっている。本法は13年1月1日に施行だが、(3)(4)(5)については12年10月1日の施行となる。