登録されているが、実際には使用されていない商標のこと。不使用商標とも。商標は、商品またはサービスに関する標識で、社名や商品名、ロゴ、図柄などを指し、特許庁に登録すれば10年の間保護され、第三者が無断で使えなくなる。実際に使わなくても登録することが可能で、登録は何度でも更新可能のため、本当に使いたい企業にとっては障害となる。登録されている商標のうち、4割が使われていないといわれている。政府の知的財産戦略本部は、2009年6月24日に発表した知的財産推進計画2009の中で、使用されていない商標権が新たな商標の選択の幅を狭め、新商品や新サービスの事業展開を制約する要因となっていると指摘。不使用商標の削減や、商標の円滑な取得のための方策について、09年度中に調査、研究を行うとした。