電波法は、電波の混信や妨害を防止するために、電波利用者が守るべき技術基準や利用方法を規定した法律。1950年に施行され、電波の定義(第2条)や、無線局の開設に際しては総務大臣の免許が必要となること(第4条)などを定めている。2011年7月に予定される地上アナログ放送の終了と、地上デジタル放送への完全移行も、01年成立の電波法改正で定められた。08年5月には、電波利用者が国に支払う電波利用料について、徴収の基準を「無線局の数」から「使用する周波数帯域幅」に見直すことを柱とする改正法が成立。利用料全体の約80%を占めていた携帯電話会社の負担割合が減り、放送局の割合が増加することとなった。地上デジタル放送への完全移行に伴う経費をまかなうための措置とされ、放送局全体が支払う負担分は、08年度に前年度比で約1億円が増加する見込み。電波利用料の総額は、07年度で約650億円。