2010年4月20日以降に宮崎県で発生した家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)が、万が一にも他の地域でも発生した場合を想定して、まん延防止をはかるために農林水産省が10年6月にまとめた指針(手引書)。口蹄疫の防疫措置としては、家畜伝染病予防法(1951年)に加えて、口蹄疫対策特別措置法(10年)が時限立法として制定されているが、防疫対策のためには「早期発見・早期通報」による監視体制を強化するとともに、発生した場合には迅速な殺処分と埋却を行うことで、被害を最小限にとどめることを基本としている。(1)家畜の所有者(農家)から口蹄疫の症状がある「異常家畜」を発見したとの通報を受けてから2時間以内に立ち入り調査に入る、(2)遺伝子検査の確定前でも写真の画像から判定する、(3)疑似患蓄(口蹄疫の感染の疑いのある家畜)と判定したら24時間以内に殺処分・埋却する、などが柱となっている。また発生確認後、移動制限区域内の家畜移動の禁止を徹底する。さらにまた殺処分後に72時間以内の埋却が困難な場合には、国は焼却処分の実用化を進める、としている。