生命保険会社(生保)が破綻した場合、破綻生保の契約者の保険契約を保護するための法人。破綻生保の受け皿会社への資金援助を行い、受け皿会社が現れなければ、自らが契約を引き継ぐ。1998年に保険業法に基づき設立され、国内で営業するすべての生保が会員として加入する。補償対象は、個人や団体の生命保険、年金保険などで、機構は、生保が将来の保険金支払いに備えて保険料から積み立てる責任準備金の9割までを補償する。ただし、予定利率が基準利率より高い高予定利率契約では、補償率は9割以下となる。財源は各会員生保の規模に応じた負担金からなり、さらに、負担額だけでは対応できない場合は、国の公的資金を補助金として充てることができる仕組みになっている。公的資金の補助制度は、2009年3月末までの時限立法によるため、金融庁は、生保経営の安定化を理由に、制度の廃止を検討している。なお、同様の趣旨で、損害保険会社を対象に保険契約の保護を図る、損害保険契約者保護機構もある。