少額短期保険業者(少額短期保険会社)の通称。2006年4月に施行された改正保険業法で新たに定められた業態。通常の保険会社と異なり、少額で短期の保険(ミニ保険)のみを扱うことができる。保険期間は損害保険で2年、生命保険・医療保険で1年、支払う保険金の総額は1000万円以下などの制限がある。最低資本金は1000万円で、金融庁財務局への登録が必要になる。保険には、保険会社が不特定多数の人を対象に販売する保険と、職業や地域など限られた範囲で組織された組合が、組合員の相互扶助を目的に低い保険料で一定の給付を行う共済がある。保険会社は保険業法に基づき、共済は組織によってそれぞれ異なる共同組合法に基づいて設立、運営されているが、共済の中には法律で規制されない「根拠法のない共済」(無認可共済)があり、近年、この無認可共済で共済金が支払われないなどのトラブルが多く発生していた。こうしたことから、改正保険業法で少額短期保険業制度が導入され、無認可共済は保険業の免許を取得するか、少額短期保険業者として登録しなければならなくなった。改正保険業法は、消費者保護の観点から無認可共済を規制する一方、参入要件を緩和したことから、新規参入も増加傾向にある。