東京電力福島第一原子力発電所事故を検証するため、国会に設置される調査機関。根拠法は、2011年9月30日に成立した「東京電力福島原発事故調査委員会設置法」で、10月召集の臨時国会で設置される。原発事故調査委員会は有識者を中心に民間委員10人で構成され、会議は原則公開される。国会内に民間人による調査機関を設置するのは初めてで、委員長や委員の人選は、同委員会の上部機関として置かれる両院合同協議会が行う。協議会は衆参の議院運営委員会理事ら20人で構成する。政府はすでに畑村洋太郎東京大学名誉教授を長とする同様の原発事故調査・検証委員会を内閣官房に設置し、調査を進めているが、こちらは法律で権限が保障されていないため、関係機関に対して調査資料などを強制的に提出させる権限がない。原発事故調査委員会の場合は、両院合同協議会が国政調査権を持ち、必要に応じて、国の行政機関、地方公共団体の公署、原子力事業者などに資料の提出を求めることができるほか、関係者を参考人として招致することもでき、拒否された場合は証人喚問を行う権限もある。調査結果は委員会設置から6カ月をめどに、衆参両院議長に報告書を提出することになっている。