出会い系サイト規制法は、2003年6月に、18歳未満の未成年者を児童買春や性犯罪被害から守ることを目的として、18歳未満の利用禁止、事業者による年齢確認の義務づけなどの内容で成立した法律。しかし、成立後も、出会い系サイトをきっかけとして未成年者が性犯罪にあう事件が続くことから、規制の強化が図られることになり、08年5月28日に改正法が成立した。おもな改正点は、(1)旧法では事業者を把握する制度がなく、処分が必要な場合でも相手が特定できないことがあったのに対し、サイトを開設する運営事業者は都道府県公安委員会への届け出を義務づける、(2)暴力団組員や犯罪歴のある事業者を排除する欠格条項を設ける、(3)事業者に、サイト上の性犯罪を誘うような書き込みの削除を義務づける、などとなっている。また、無届け営業や規定違反には6カ月以下の懲役か罰金100万円の罰則が科され、繰り返しの違反には是正や業務停止命令などの行政処分が科されることになった。年内にも施行される。