土地の上下の空間の一部を使用する権利を指す場合と、容積率を移転(売却)できる権利を指す場合がある。前者は、電線や電柱、地下鉄のトンネルの架設などの際に使用する民法上の権利で、地上権と地役権に分かれる。後者は、都市計画で定められた容積率のうち、未使用の余剰容積率を、特定街区や高度利用地区など特別な地域内で、隣接地に移転できるという不動産取引上の概念。ただし、土地の有効利用を目的とするときに限られる。2001年5月には、都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴い、特例容積率適用区域制度が施行され、隣接地より広範囲で容積率を移転できることになった。東京駅とその周辺の再開発では、JR東日本が初めてこの制度を活用。東京駅舎上空の余剰容積率を、05年竣工の東京ビルディングや、07年竣工の新丸の内ビルディングなどに売却し、約500億円を調達。これらの取引によって得た資金で、東京駅丸の内駅舎の保存復原費用をほぼまかなった。