電力不足に陥るおそれがある場合、電気事業法27条に基づいて電力の使用を制限する措置。2011年3月11日に起きた東日本大震災で、発電所が被災したことによる電力不足を受けて、政府は同年7月1日、東京電力、東北電力管内にある契約電力が500キロワット以上の大規模工場や商業施設、オフィスビルなど大口需要家に対し、昨夏比の15%の節電を義務づける電力使用制限令を発動した。第1次オイルショックの1974年以来、37年ぶり2回めの発動。期間は、東京電力管内(東京都、関東6県、山梨県、静岡県東部)が9月22日まで、東北電力管内(東北6県と新潟県)が9月9日までで、平日9時から20時までが対象となる。医療施設や介護福祉施設、交通関係など一部の業種では、申請により使用制限の緩和が認められるが、対象者が故意に違反すれば、1時間当たり100万円以下の罰金が科せられる。さらに、中小企業や一般家庭にも15%の節電を呼びかけ、それでも供給余力が小さくなり電力需給が逼迫(ひっぱく)した場合には、電力需給逼迫警報が発動される。供給余力が3%未満となった場合、午後6時をめどにテレビやインターネット、防災無線などを通じて警報を発令し、1%を下回った場合は、翌日の計画停電が実施される可能性があることを告知する。