農林漁業の振興と農山漁村の活性化を図るための法律。正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」。当初、政府が「農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案」を提出し、自由民主党が対案として「国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する法律案」を提出していたが、これを与野党間で調整して一本化し、内容の一部と法律名を修正して、2010年11月26日に成立した。政府が推進する六次産業とは、一次産業×二次産業×三次産業のことで、すなわち、農畜産物の生産(一次)だけでなく、食品加工(二次)、流通・販売等(三次)にも農業者が主体的かつ総合的にかかわることをいう。こうした六次産業化に取り組むことによって、地域資源を活用した新たな付加価値が生み出せると期待している。本法律が成立したことで、地方が取り組む消費拡大策に国の財政支援が法的に裏付けられ、消費者の利益や食料自給率が向上するとみている。