外国為替および外国貿易法(外為法)に基づき、1949年に制定された、輸出規制の詳細を定めた政令。輸出の許可や承認などが必要な貨物の明細や手続きなどが規定され、輸出令とも呼ばれる。大量破壊兵器や通常兵器の拡散防止を目的とする国際的な枠組みである国際輸出管理レジームに沿って、安全保障のために規制が必要な貨物を管理の対象としている。輸出令によって、原子力や生物・化学兵器、ミサイル関連、通常兵器などの特定の項目に関係する貨物の輸出は経済産業相の許可が必要になり、また、軍事転用が可能な貨物の輸出や技術の移転を制限し、禁止することができる。対象となる貨物や技術は、国際輸出管理レジームの会合で常に見直しが図られており、その合意に従って、輸出貿易管理令の規制対象も見直しがされている。2012年7月19日の改正(8月1日から施行)では、無人航空機の製造装置、移動体通信傍受装置とその設計用装置、焼結磁石などが、新たな規制対象に加えられた。