放送法は日本での放送を規定する法律。2010年11月26日に、60年ぶりとなる法体系の大幅な見直しを行った改正放送法が成立した。法律の改正は、インターネットの普及やデジタル化によって放送と通信の融合が進んでいる現状を背景に、放送法、有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法の放送関連4法を整理統合し、制度の整理・合理化を図るのがねらい。そのおもな内容は、(1)無線局免許で放送・通信両事業を運営できる電波・放送両用無線局の制度整備、(2)放送設備の設置・運用(ハード)に必要な免許と番組作りなど放送の業務(ソフト)を行う認定を分離する制度を設定、(3)放送の寡占化を排除するためにこれまで省令で定められていたマスメディア集中排除原則を放送法に法定化し、出資比率の上限を従来の5分の1未満から3分の1未満に緩和、などとなっている。当初は法案に盛り込まれていた、NHK経営委員会にNHK会長が加わる規定、NHK経営委員の就任資格を緩和する条項や、同一資本が新聞やテレビ局を傘下に置くクロスメディア規制の強化をねらった見直し検討の付則は、野党の要求で削除された。また、同日には、地上デジタル放送移行にむけた優遇措置を15年3月末まで延長する改正高度テレビ放送促進法も成立した。