証券取引所に上場されている企業の株式や社債の上場が不適当と考えられる場合に、廃止を判断するための基準。流通性や情報開示に問題があるなど、価格の公正な形成に支障が出るような場合に適用される。証券取引所によって基準は異なるが、株式でいえば、おもに上場時価総額、上場株式数、株主数、大株主の比率、業績、取引所での売買高、有価証券報告書の虚偽記載などが問題とされる。東京証券取引所1部、2部を例に取れば、時価総額10億円未満、株式数4000単位未満、大株主比率75%超、破産、再生、更生手続き、整理、有価証券報告書等への影響の大きな虚偽記載など(猶予期間があることもある)が規定されている。