労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」を指し、厚生労働省は「経営者と一体的な立場にある者」と定義している。労働基準法で定める労働時間や休憩、休日に関する規定は適用されず、残業代も支払われない。十分な権限や相応の待遇などが与えられていないにもかかわらず管理監督者扱いされる「名ばかり管理職」の問題を解決するため、厚生労働省は2008年9月9日、労働基準法に基づく管理監督者に該当するかどうかの判断基準を、都道府県労働局あてに通達した。通達は、「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」のそれぞれについて判断要素を明記。「管理監督者性を否定する重要な要素」として、(1)アルバイトやパートなどの採用や解雇について責任や権限がない、(2)遅刻や早退をした場合に減給の制裁がある、(3)時間単価に換算した場合の賃金がアルバイトやパートなどの賃金額に満たない、などの具体例を列挙した。