くも膜下出血や心筋梗塞などの脳や心臓の疾患を、過重な労働に起因する「過労死」として労災認定する場合の基準となる労働時間数。厚生労働省では、(1)発症前の1カ月間に約100時間、または、(2)発症前2~6カ月間にわたって1カ月当たり約80時間、を超える時間外労働(残業)が認められる場合を、「業務と発症との関連性が高い」としている。2006年度の全産業時間外労働時間数は、平均で1カ月当たり15.6時間(毎月勤労統計調査、パートを除く)。しかし、日本医療労働組合連合会が、06年11月から07年3月に実施した調査では、病院に勤務する研修医、非常勤医師の時間外労働は、1カ月で73時間を超えており、また、全体の4割以上が過労死ラインの80時間を超えるなど、特定業務での長時間勤務の実態が明らかになった。