インターネット上に流布する有害情報から18歳未満の青少年を守ることを目的とした法律で、与野党提出の議員立法として2008年6月11日に成立した。有害サイトをきっかけに青少年が事件に巻き込まれる事例が多発し、社会問題化したことから法規制が検討されていた。青少年ネット規制法ともよばれる。正式名は「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」。法律は、性的情報、犯罪や自殺の仲介や誘引、殺人などの残虐な情報を青少年有害情報と定義し、有害情報への閲覧を制限するフィルタリングのサービス提供を携帯電話会社に、フィルタリングソフトの組み込みをパソコンメーカーに義務づけたほか、罰則規定はないが、サイト管理者に対しても有害情報発見に際しては閲覧防止に努めるとの規定が盛り込まれた。フィルタリングの基準は民間の第三者機関に委ねられるが、行政も、首相を長とする関係閣僚会議を新設し、有害サイトのフィルタリングを推進する基本計画を策定することになっている。