経営支配権を握った後に、その企業の価値を食い物にするような敵対的買収者のこと。2005年3月、ライブドアが、ニッポン放送による買収防衛を目的とした新株予約権の発行に対して、差し止めを求めた仮処分決定の際に、東京高等裁判所は、(1)会社経営の意思なく、株価をつり上げて会社関係者に引き取らせるグリーンメーラー、(2)知的財産や企業秘密、主要顧客などの奪取をねらった焦土化経営が目的、(3)会社資産を買収者の債務返済などに充てる目的、(4)不動産などの資産売却による高配当や、株価上昇による高値売却が目的、の4類型を乱用的買収者と定義。その上で、安易な買収防衛は不公正だが、この4類型に該当する場合は、防衛策発動が認められるとした。07年7月、アメリカ系投資ファンドのスティール・パートナーズ・ジャパンが、ブルドックソースの買収防衛策差し止めを求めた仮処分申請では、東京高裁は同ファンドを乱用的買収者と認定し、抗告棄却を決定した。