1947年9月に施行された労働基準法は、パートなどを含めた労働者の労働条件を定めた法律。長時間労働の削減などを目的とした労働基準法改正案が、2008年12月5日に参議院本会議で可決、成立した。当初の政府案の「月に80時間を超えた場合は割増率50%」は、衆議院厚生労働委員会で60時間に修正された。現在、時間外労働の賃金については、残業時間の長さに関係なく一律25%の割増が規定されているが、改正法では残業時間の長さによって割増率が上がる。具体的には、月に45時間までの残業は割増率25%、45時間超~60時間までは労働者と事業主の間で協議して割増率を決定、60時間を超えた場合は割増率50%以上が義務づけられる。また、労働者と事業主の間で協定を結べば、年間の有給休暇のうち5日間を時間単位で取得できるようになる。なお、60時間超の時間外労働の割増率の適用は、中小企業の場合、負担が大きいことから見送られた。施行は10年4月からで、改正法施行から3年後に再検討される。